通産省より発表の訪問販売法の省令改正(平成10年6月1日施行)によるホームページ上の表示義務に準じ、ホームページにて代金を受け取る販売を行う場合、訪問販売法第8条に基づく通信販売業者の広告表示義務に該当することとなり、以下義務項目を表示します。